もし、今まで所属していた税理士事務所をやめて自分で独立する場合、そのために必要な手続きを予め知っておくとスムーズに独立の準備ができます。
将来のときに備えて独立の準備の流れを把握しましょう。
手続きと届出
まず、所属している税理士会で手続きをしなければなりません。
現在、他の税理士事務所で働いている場合、あなたは所属税理士という立場です。
しかし、独立して事業主になる場合、開業税理士という立場になる必要があります。
そのため、所属している税理士会に開業税理士になるという申請の手続きをしなければなりません。
そのために必要なものは登録変更の申請書や届出書、他にお開業する場所の賃貸契約書のコピーや事務所設置同意書および登記簿謄本のコピーが必要になります。
つまり、開業してすでに事務所などを決めてから登録変更の申請をするということになります。
また、変更登録には5000円の手数料と縦2.8横2.4の写真も必要になるのでお忘れなく。
これらを用意し税理士会に持参・提出します。
税理士会以外の手続き
税理士会に受理されたら、今度は税務署です。
開業したら、一ヶ月以内に個人事業の開廃業等届出書を提出し、開業の申請を行ないます。
独立して一人で働くのであれば、税務署での届出はこれ一枚で大丈夫です。
しかし、従業員を雇う場合は給与支払事務所等の開設届出書が必要ですし、家族を従業員として雇う場合は青色申告承認申請書が必要になります。
ちなみに、この他にも県税事務所や市町村役場でも手続きが必要になりますが、どちらも開廃業等届出書の提出だけで大丈夫です。
また、従業員を雇う場合は健康保険・厚生年金保険関係の手続きや労働基準監督署での労災保険関係手続きをしなければなりません。